2019-04-25 第198回国会 衆議院 本会議 第21号
当該現象が及ぼす影響に関し、防火性能に係る建築基準法に基づく指定性能評価機関において、実験を行った結果、白華現象を人工的に発生させた不燃木材における防火性能への影響は認められなかった旨が報告をされております。
当該現象が及ぼす影響に関し、防火性能に係る建築基準法に基づく指定性能評価機関において、実験を行った結果、白華現象を人工的に発生させた不燃木材における防火性能への影響は認められなかった旨が報告をされております。
大臣認定制度というのは、指定性能評価機関において一定の性能を有していることのお墨付きを与えて図書の省略を許すものでありました。一方で、認定工法以外のものは載荷試験で支持力を確認するから安全だと、ここでお墨付きを与えるものであります。しかし、政府の説明であれば、大臣認定工法以外でも載荷試験の結果を待たずに建築確認申請ができて、工事の実施も可能だと。
国交省、聞きますが、大臣認定をする指定性能評価機関は、この粘土層でもできるという認定をするときには、土丹層も含めて評価して認可をしているんですか。
○政府参考人(橋本公博君) 免震材料のほかにも、特殊なコンクリートあるいは鋼材等を含む指定建築材料につきましては、例えば免震構造のような新技術の開発や民間の創意工夫を阻害しないように配慮が必要であること、また、試験方法が普及しているものもあって検証も容易であるものについては自社試験データを認めても支障がないことから、従来は各社の試験データの提出を受けて指定性能評価機関が書類、ヒアリングのみで性能評価
○山口和之君 免震装置は、指定性能評価機関である財団法人日本建築センター等、若しくは日本免震構造協会による審査を経て大臣認定を受けるとされています。
○政府参考人(橋本公博君) 防耐火材料の試験の不正は実は東洋ゴムだけではなくて複数社やっておりましたので、まず防耐火材料の試験体の不正をいかに防ぐかということで、私どもも委員会を設けまして、例えば試験体の製作時に指定性能評価機関の職員の立会いによる監視体制を強化する、あるいは試験体の仕様と申請書の仕様について整合性のチェックをする等、いわゆる試験の不正をいかに防ぐかということで再発防止策を取ったところでございます
免震材料のほかにも、特殊なコンクリートや鋼材等を含む指定建築材料につきましては、まず、免震構造のような新技術の開発や民間の創意工夫を阻害しないように配慮が必要と考えられること、あるいは、試験方法が普及しており検証も容易であるものについては自社試験データを認めても支障がないことから、自社試験データの提出を受けて指定性能評価機関が書類のみで性能評価をすることにしております。
○今井委員 もう一点なんですけれども、これは「再発防止策についての報告概要」というところで、「性能評価試験の不正受験の再発防止策」というところに書いてあるんですが、「試験体については、指定性能評価機関において製作するか、指定性能評価機関職員の立ち会いの下で申請者が製作することが必要。」というふうに指摘があります。 つまり、第三者の目を入れろということなんです。
確認したいんですけれども、大臣認定は、指定性能評価機関が審査するが、実際は企業が自主検査し、書類を審査機関に提出するだけなのか、元データ、試験データが正しいかどうか実証試験はしないんですか。
○橋本政府参考人 申し上げましたとおり、指定性能評価機関がちゃんと全ての項目を評価しているかどうかという、そういう意味では、書類のチェックを行っておるところでございます。
大臣認定の仕組みでございますが、まず、大臣認定の申請に当たりましては、あらかじめ指定性能評価機関において、所定の技術的基準に適合するかどうかについて大学の教授等の学識経験者等による性能評価を受けることとされております。
東洋ゴムの性能評価は国交省が認可している指定性能評価機関の日本免震構造協会が行いましたが、この審査は書類だけであり、単純なミスやデータ不足は指摘できても偽装は見抜けないと言われております。つまり、申請に技術的な根拠がなくてもデータなどがそろっていれば認定され、満たすべき基準性能の細部を国が定めているわけではなく、あくまでメーカーの自主的な申告なわけです。
技術的審査は国土交通省管轄の指定性能評価機関が実行し、建築関係の認定申請は年間約四千件にも上ると、そのように聞いておりますし、国交省ではとても審査ができないことは私自身も理解します。が、今後のチェック方法、また大臣認定の在り方について具体的にお答えいただけませんでしょうか。
免震材料の大臣認定の申請に当たっては、御指摘のとおり、あらかじめ指定性能評価機関において、申請しようとする免震材料が所定の技術的基準に適合するかどうかについて、学識経験者等による性能評価を受けることというふうにされております。
この大臣認定ということについても、中間の指定性能評価機関の性能評価を受ける際に、試験データが正しいという前提のもとで、書面とそしてコンピューターを回すということでやってきているわけです。
その他、エレベーターやエスカレーター、公園遊具等々、いわゆるお墨付きを与える指定性能評価機関の審査の在り方についても国交省としての責任の明確化が求められるのではないでしょうか。また、建材として使用されたアスベスト問題も後手後手の対応で、国民の健康被害は収まることがないわけです。 さらに、看過できないことは、役所自体のモラルハザードについてであります。
御案内のとおり、NTTデータは大臣認定されたところでございますけれども、それ以外でありますが、指定性能評価機関、これは財団法人の日本建築センターというところでございますけれども、そちらで構造計算プログラムの大臣認定に関する性能評価を受けているのは、現在四社あると承知をいたしております。
○和泉政府参考人 確かに、今回のプログラムは高度なプログラムでございますので、そういった意味でも、おくれて大変申しわけなかったわけでございますが、当然、指定性能評価機関が評価する際に、極力そういったバグが出て実態的な障害にならないように、ある意味では慎重な審査をやってまいりました。
現在の状況でございますが、更に一社増えまして、現在三社が性能評価申請を行い、指定性能評価機関において審査を受けているところでございます。 これら三社のうち一社につきましては、一番先行して開発が進んでおり、審査委員会の部会を開催をいたしましてプログラム上の課題の指摘、それからそれに対するプログラムメーカーからの改善と、これを繰り返しながら今鋭意審査を進めていると聞いております。
その段階で判断するわけですが、その判断する資料として、この全くの学識経験者から成る指定性能評価機関というものの、これは大学の先生ばっかりです、行政の人は一人も入っていませんが、そこが、この活断層があるかないかは別にして、あったら余計、それについてそれを前提にコンピューターで解析をされまして、それがいいかどうかという意見を私に言っていただくわけです。
具体的に想定される機関としては、都道府県の建築住宅センター、例えば東京都の防災・建築まちづくりセンターとか兵庫県の住宅建築総合センター、あるいは全国的な組織としては、指定性能評価機関でございます財団法人日本建築センターや財団法人日本建築総合試験所などがあると考えております。
具体的には、先ほど御紹介しました、全国的な組織として指定性能評価機関として仕事をしております財団法人日本建築センターなどが各地に支所を設けて仕事を実施することが考えられますので、そういったことで相談してまいりたいと思います。
その場合にも、指定性能評価機関による性能評価というのを経まして認定するという仕組みが一つでございます。それからもう一つ、一般化された計算等によって直接性能を検証する方法というのがございます。これは、建築主事が建築確認の中でチェックを行うという方法でございます。
○那珂政府委員 住宅紛争処理支援センターというのは、この制度に参加する、評価を行った戸数に応じて、指定性能評価機関から一定の負担金を徴収する、その費用をもって具体の、いざというときの紛争処理の費用に充てるという仕組みになっております。